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中国、新たな出入国管理規定を9月15日施行 技術安全で中国公民の出国制限を明文化

14 時間前
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中国で2026年9月15日、出入国管理を具体化する「国務院による出入国管理規定」(国務院令第841号)が施行されました。全19条で、中国公民の出国安全、出入国申請、出国・入国制限、出入国仲介サービスなどを定めています。


日本企業にとって特に重要なのが、輸出管理や技術輸出入管理の違反と「人の移動」を結び付けた第4条です。ただし、この技術安全を理由とする新たな出国制限条項の対象は中国公民です。日本人など外国人に対して、同じ条項で新たな技術安全上の出国禁止制度が設けられたわけではありません。



技術安全を理由とする出国制限を明文化


第4条は、中国公民が輸出管理、技術輸出入管理などの規定に違反し、国家の産業安全・技術安全を害するおそれがある場合、国務院の商務など関係主管部門が出国を認めない決定を行うことができると定めています。


重要なのは、輸出管理や技術管理に関係する仕事をしているだけで自動的に出国禁止になる制度ではない点です。条文上は、規定への「違反」があり、それが国家の産業安全・技術安全を害する可能性があることを前提に、主管部門が決定する仕組みです。国家移民管理局などの公式解説は、国外への違法な技術移転を問題の一つとして挙げています。


同じ第4条には、出入国証件の詐取や不法出入国で行政拘留を受けた場合、あるいは海外で違法・犯罪行為により国家安全・利益を害した場合について、6カ月から3年の出国制限期間が明記されています。一方、輸出管理・技術安全に関する段落には同じ固定期間は記載されていません。



外国人は入国・ビザ審査の変更を確認


外国人については、今回の規定の主要な変更は入国・ビザ審査側です。出入国、滞在、居留の申請事由は真実かつ合法である必要があり、移民管理機関や査証機関は、本人確認や申請事由の確認のために文書、資料、電子データなどの提示・提供を求めることができます。


外国人が国外で中国ビザを申請する際、または口岸で入国を申請する際に虚偽資料を提出したり虚偽の陳述をしたりした場合、1年から5年の範囲で入国を認めない決定が可能です。また、反制リスト、不可靠実体リスト、悪意実体リストなどに掲載された外国人について、法令に基づく措置が必要な場合は、移民管理機関・査証機関が出入国証件の不発給や入国不許可を実施するとされています。


このため、日本人出張者については「技術安全を理由に今回新たに出国禁止になる」と読むのは正確ではありません。一方、ビザや入国目的、招へい状、提出資料、必要に応じて確認される電子データの整合性は、従来以上に実務上の注意点となります。



日系企業が確認すべき3つの実務ポイント


第一に、中国籍の研究者・技術者・営業担当者などが海外出張、研修、赴任、共同研究に参加する場合、扱う技術やデータが中国の輸出管理・技術輸出入管理に抵触しないかを、出張手配とは別に確認する必要があります。人事、法務、輸出管理、研究開発部門が同じ案件情報を共有することが重要です。


第二に、日本人を含む外国人の中国出張では、申請目的と実際の活動内容、招へい状や雇用・取引関係、提出資料の記載を一致させることが重要です。特に、研究開発、技術支援、設備導入など目的が複数にまたがる場合は、現地法人と事前に確認しておく必要があります。


第三に、中国で出入国政策の相談、証件代行、手続き支援などの仲介サービスを提供する事業者には届出制度が導入されました。既存事業者は施行日から90日以内に届出が必要です。規定は「境外企業・機構」が中国国内で出入国仲介サービスを提供することを禁止していますが、当局Q&Aは、中国国内で合法的に設立された外資系企業や香港・マカオ・台湾資本の企業・機構は法に従ってサービスを行えると説明しています。



ACIMA WORLD NEWSの視点


今回の規定で注目すべきなのは、中国の経済安全保障が貨物・技術・データだけでなく、人の越境移動とも明確につながってきた点です。企業の輸出管理は「何を国外へ出すか」だけではなく、「誰が、どの技術情報を持ち、どの目的で国外へ移動するか」まで含めて考える必要があります。


同時に、制度の対象を広く読み過ぎることにも注意が必要です。今回の技術安全条項が直接対象にしているのは中国公民であり、日本人への新たな技術安全上の出国禁止条項ではありません。企業はセンセーショナルな見出しではなく、国籍、行為、主管部門、法的根拠を分けて確認する必要があります。


中国を含む海外の法令・規制変更を、現地語の一次資料から日本語で確認する必要がある場合は、アシーマの海外情報リサーチサービスで、制度の施行状況と日本企業への影響を調査・整理しています。



一次情報





参考情報





画像について


記事画像は北京大興国際空港の参考写真です。撮影:Arne MüselerCC BY-SA 3.0 DEで公開されています(Wikimedia Commons)。今回の国務院令第841号の個別審査案件や特定人物を示す写真ではありません。


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